中小企業へのワークライフバランス認定コンサルタント による人事・経営戦略ワークライフバランス導入支援

ワークライフバランス経営人事戦略導入

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パートタイム労働法の待遇の決定についての説明義務

パートタイマーの雇い入れ後、待遇の決定に当たって考慮した事項を説明して下さい。


パートタイマーは、通常の労働者との待遇の格差があることについて、その理由がわからず不満を抱く人も多いのが実情です。


実際に、非正社員が給料に納得していない理由でもっとも多いものは、「仕事内容について」正社員と違いがないから」というものです(独立行政法人 労働政策研究・研修機構調べ)


そのため、自分の労働条件について、明確な説明があり納得感があるかどうかで、働く人のモラールやモチベーションに大きな影響があります。


パートタイマーから求めがあった場合、その待遇を決定するに当たって考慮した事項を説明しなければなりません。


説明義務が課せられる事項・・・労働条件の文書交付等、就業規則の作成手続、待遇の差別的取扱い禁止、賃金の決定方法、教育訓練、福利厚生施設、通常の労働者への転換を推進するための措置 になります。


ただ、パートタイマーだからいくら!では駄目ですよ。その職務内容や責任が正社員に比べて軽いなどの理由が必要です。


別段、パートタイマー労働者の承諾までは必要ありません。説明すれば問題はないのです。
ただ、その後の労働のパフォーマンスを考えると、お互いにキチンと納得したいものです。


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